HOME > 司法書士佐藤・池永合同事務所 > お知らせ
今夜は、設立から関与させていただいている一般社団法人の社員総会と理事会に立ち会いです。
各会議が法令に準拠してキッチリ行われているか、
会場からの質問にどう回答すべきか、
アドバイスするのも司法書士の大事なお仕事ですo(^o^)o
問題『自宅は後妻に残したい。後妻亡き後は前妻の子供に残したい。そんな遺言を作れますか?』
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
答え『遺言では出来ませんが、信託を使えば可能ですよ』
あまり聞き慣れない『信託』という言葉。
従来の法制度では解決できなかった、あなたの問題を、サクッと解決してくれるかもしれません。
当事務所では、皆様の問題を解決する方法を一つでも身につけるため、日々、研修に努めておりますo(^o^)o
ROKOLAB.(ロコラボ)さん
このような素晴らしい機会を与えてくださり、ありがとうございます!
少子化・マーケット縮小の中で、どのように次世代で通用する価値を創造していくのかをテーマにした異業種交流会です。
ご興味のある方々!是非ご参加ください(^3^)/
この異業種交流事業は、「兵庫県企業支援型地域雇用創造事業」の委託事業です。
知る人ぞ知る街かど情報誌、Dジャーナルに10回シリーズで交通事故についての記事を投稿しています。
今回は交通事故『相談する、依頼するお金がない場合どうしたら良いの?!』ってのを書いてみました。
交通事故にあったので、司法書士に相談したいけれど、相談料が心配で相談できない。あるいは相手方との交渉を司法書士に依頼したいけれど、司法書士の報酬が心配。そんなときに思い出してください。自動車保険には、法律相談費用特約や裁判費用特約がついている場合があります。
「裁判費用特約」は、保険契約者が交通事故に遭った場合に、加害者との交渉を司法書士・弁護士に依頼することによって発生した費用を保険金として支給するものです。
依頼するに至らない相談だけの場合には、「法律相談費用特約」を使うことができます。
しかも、これらの特約は、使っても、保険の等級に影響はなく、保険料が上がることもありません。歩行者・自転車など自動車以外の事故でも使用できる場合がありますし、ご家族の自動車保険が使える場合もありますので、事故当時の契約内容をご確認ください。
悩みをもつ方々に
少しでも多くの方々に
知っていただきたくって
リーフレットを作りました。
気骨のデザイナー しかたこうき さん♪
我慢強く6回も校正にお付き合いいただきありがとうございます!
我が事務所、初のリーフレットに
スタッフも皆、モチベーション高く、活発に意見を言ってくれたからです。
リーフレット作成の過程で
事務所会議も活性化され、事業の整理もできました!
本当にありがとうございます!
皆さんリーフレット作成の際は是非とも
しかた こうき さんにご依頼を(*^▽^)/★*☆♪
あっ 司法書士佐藤・池永合同事務所も宜しくお願いいたします(^∀^)>
司法書士佐藤・池永合同事務所
078-805-1965
神戸市灘区鹿ノ下通2丁目4番15号
9:00~19:00
定休日は日曜日・祝日(事前にご予約頂ければ、対応いたします。)
新着情報
カテゴリ
メニュー
掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断転写・転載・公衆送信などを禁じます。
コンテンツの無断転写・転載・公衆送信などを発見した場合は予告無く通報します。
Copyright© 2016 六甲道ポータル All Rights Reserved.