相続登記をしない方が良い場合・・・とは?! - 六甲道ポータル

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司法書士佐藤・池永合同事務所

相続登記をしない方が良い場合・・・とは?!

相続登記は、出来るだけ早くに、絶対にした方が良い!
これは司法書士であれば、誰でも知っていること。

でも・・・相続登記をしない方が良いケースもあるんですよね。
極めてレアなケースではあるのですけれど。
例えば、こんなケース
お父さんから相続する不動産が、建物、借地権だけの場合。
お父さんの相続人はご依頼者お一人だけだということで、サクサクッと終わらせるべく、戸籍を集めると、何とご依頼者も知らない相続人が出てきました。

こんなとき、無理に相続登記をしようとすると、法定相続分を請求されるおそれがあります。

一方、相続登記をしないで、建物をそのままずっと(お父さん名義のまま)使って、取り壊したとき、建物滅失登記をします。
この滅失登記なんと(お父さんの)相続人のお一人から出来るんですよね。

もっとも、他の相続人にお父さんの相続財産があることがバレれば、遺産分割を請求されますので、ご注意を。

相続登記するかしないか迷ったとき・・・司法書士佐藤・池永合同事務所に一度ご相談ください。


 

お店の情報

店名

司法書士佐藤・池永合同事務所

電話番号

078-805-1965

住所

神戸市灘区鹿ノ下通2丁目4番15号

営業時間

9:00~19:00
定休日は日曜日・祝日(事前にご予約頂ければ、対応いたします。)

その他

司法書士佐藤・池永合同事務所
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