HOME > 司法書士佐藤・池永合同事務所 > お知らせ > 相続登記をしない方が良い場合・・・とは?!
相続登記は、出来るだけ早くに、絶対にした方が良い!
これは司法書士であれば、誰でも知っていること。
でも・・・相続登記をしない方が良いケースもあるんですよね。
極めてレアなケースではあるのですけれど。
例えば、こんなケース
お父さんから相続する不動産が、建物、借地権だけの場合。
お父さんの相続人はご依頼者お一人だけだということで、サクサクッと終わらせるべく、戸籍を集めると、何とご依頼者も知らない相続人が出てきました。
こんなとき、無理に相続登記をしようとすると、法定相続分を請求されるおそれがあります。
一方、相続登記をしないで、建物をそのままずっと(お父さん名義のまま)使って、取り壊したとき、建物滅失登記をします。
この滅失登記なんと(お父さんの)相続人のお一人から出来るんですよね。
もっとも、他の相続人にお父さんの相続財産があることがバレれば、遺産分割を請求されますので、ご注意を。
相続登記するかしないか迷ったとき・・・司法書士佐藤・池永合同事務所に一度ご相談ください。
司法書士佐藤・池永合同事務所
078-805-1965
神戸市灘区鹿ノ下通2丁目4番15号
9:00~19:00
定休日は日曜日・祝日(事前にご予約頂ければ、対応いたします。)
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