HOME > 司法書士佐藤・池永合同事務所 > お知らせ > 会社登記法改正のお知らせ
法改正をお知らせします。
(1)役員の新任・会社設立
①議事録に新任役員個人の実印を押印のうえ、
②市区役所発行の個人印鑑証明書(3ヶ月以内)をご用意ください。
③株主総会議事録には、新任役員の住所(印鑑証明書に記載のもの)を記載してください。
(2)代表取締役の辞任→辞任届には会社実印を押印してください。
(3)役員の旧姓もあわせて登記できるようになりました。
→戸籍謄本(婚姻に関する事項の記載あるもの)をご用意ください。
※役員の就任登記又は会社設立登記と同時に申請する場合に限ります。
※代表取締役に限り、就任・設立登記と同時でなくても、旧姓の登記が認められます(平成27年8月26日まで)
2015.4.12
司法書士佐藤・池永合同事務所
078-805-1965
神戸市灘区鹿ノ下通2丁目4番15号
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定休日は日曜日・祝日(事前にご予約頂ければ、対応いたします。)
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