HOME > 司法書士佐藤・池永合同事務所 > お知らせ > あなたの問題、信託を活用すれば解決できるかも?!
問題『自宅は後妻に残したい。後妻亡き後は前妻の子供に残したい。そんな遺言を作れますか?』
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答え『遺言では出来ませんが、信託を使えば可能ですよ』
あまり聞き慣れない『信託』という言葉。
従来の法制度では解決できなかった、あなたの問題を、サクッと解決してくれるかもしれません。
当事務所では、皆様の問題を解決する方法を一つでも身につけるため、日々、研修に努めておりますo(^o^)o
司法書士佐藤・池永合同事務所
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