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おはようございます!
司法書士の佐藤大輔です。
知る人ぞ知る街かど情報誌、Dジャーナルに10回シリーズで交通事故についての記事を投稿しています。
今回は交通事故『お子様が車の免許を取得する前に親が知っておくべきこと』ってのを書いてみました。
交通事故によって発生した損害の賠償責任を負うのは、基本的には運転者です。ところが、自動車による交通事故の場合には、自動車の所有者にも責任が発生します。これを運行供用者責任といい、被害回復のために法律によって定められた特別の責任です。
たとえば、お子様が自動車を運転中に人を怪我させ、その自動車が親の名義であったという場合、親は運行供用者に当たり、損害賠償責任を負担します。この運行供用者責任は、拡大解釈される傾向があり、車の登録名義がお子様である場合でも、親がお子様と同居していた場合や、自動車を親元で保管していた場合などには、親が損害賠償責任を負担することもあり得ます。
お子様が車の免許を取得された場合には、安全運転について、重々言い聞かせたうえ、必ず任意保険に加入させることをお勧めします。
小さな事故でも諦めないで!
(Dジャーナル 2014.2.21より)
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