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専門家同士が深く理解しあい、
連携を深めることで、
より良いサービスを事業主や企業に提供することが出来る!
そう信じる仲間と作り上げた
『こうべ企業の窓口』
皆さんにお伝えしたいことをテーマに
パネルディスカッションを開催します
会社登記に、株主名簿の添付が必要になります(平成28年10月1日~)
【改正の主なポイント】
1.株主名簿が登記の添付書類に!
2.株主名簿の作成・更新が必要!
3.株主総会運営の仕組み作りが必要!
【株主名簿とは】
会社の所有者を一覧表にしたもの(会社の所有権を細かくしたものを株式といい、株式の所有者を株主という。)。
【株主名簿管理の重要性①紛争予防のために】
株式会社では、株主名簿の作成及び本店での備置が義務付けられています(会社法125条)。
きっちり管理しておかないと、会社が歴史を重ねるにつれ、株主が転居や死亡すると、誰が株主なのか、分からなくなってしまうケースが多数あります。
その結果、会社が大きくなり、一株の価値が上がってから、「自分が株主だから、買取れ。」と、名乗り出た者を排除できなくなります。
【株主名簿管理の重要性②将来の売却・承継のために】
十分な収益をあげているにも関わらず、後継者がおらず、会社(株式)を第三者に売却することになる可能性もあります。
その際、買い取ろうとする第三者は株式購入の相手方として、株主名簿を参考にすることになります。
株主名簿に不備があると、売却の話自体が流れてしまうことにもなりかねません。
また、上場を目指す会社にとっては、上場後のトラブル防止のためはもちろん、資本政策を実践していくうえでも極めて重要なものとなります。
つまり、株主名簿の整備は、会社の規模が大きくなってからでは遅いのです!
【株主名簿管理の重要性③株主からの要求に対応するために】
株式会社は株券を発行しないことが原則となりました。
従来は、ある株主が株主であることを証明するには、株券を見せれば足りました。
ところが、株券は廃止された結果、株主は、自己が株主であることを証明する為に、「株主名簿記載事項証明書の発行を会社に求めること」が出来るようになりました(会社法122条)。
株主名簿記載事項証明書には代表取締役印を押印することが求められていますので、記載ミスがあれば、会社においてその責任を取らざるを得なくなるのは当然です。
そして、この重要な株主名簿の管理は、会社に任されています。
【ご提案その1:株主名簿の整理】
株主名簿をきちんと作成されていますか?
作ったけれど、そのまま放置していませんか?
株主がお亡くなりになったとき、住所を移転されたときなど変更が必要です。
きちんとした会社運営のためにも、株主名簿を作成・整理されることをオススメします。
当事務所では、設立登記・株式譲渡手続を依頼いただいたお客様全員に株主名簿管理のノウハウがぎっしり詰まった「株主名簿管理ファイル」を無料で進呈しています。
【ご提案その2:実体を伴った株主総会運営】
株式会社は、毎年、必ず定時株主総会を開催しなければなりません。
株主総会をきっちり開催していますか?
(実際には開催していないのに、)書面上、開催したことにしていませんか?
正しい株主に株主総会招集通知を行って、株主総会を法律どおり開催しないと、
決議無効、決議不存在、決議取消などのリスクになります。
当事務所では、株主総会招集通知の発送代行、株主総会シナリオ作成、株主総会立会、株主総会議事録作成などを通じて、御社のコンプライアンス経営を支援いたします。
【ご提案その3:株主対策】
経営者が会社を自由に運営していくためには、ある程度の株式を保有する必要があります。
株主名簿をキッチリ管理していないと、いつの間にか、会社との関係が希薄な株主が多数を占めることに成りかねません。
当事務所では、定款変更、持株会の設立などなど最適な方法をご提案して、安定経営を支援いたします。
平成28年7月9日
司法書士 染田直樹 著
司法書士 佐藤大輔 編
司法書士佐藤・池永合同事務所は、本年1月1日を持ちまして、「あなまち司法書士事務所」と名称変更いたしましたので、ご報告いたします。
『あなまち』は「あなたの街で、あなたからのご相談をお待ちしております。」という意味を込めた造語です。
街行き交う人々。
皆さん全員から祝福されている気がする。
本日、私の愛弟子、第一号。林勇輝司法書士が我が事務所から独立し、開業いたしました!
昨日、株式会社を設立いたしました!
まだまだ発展途上な一人と一社ではありますが、必死で頑張る所存p(^-^)q
ということで、嫁と二人でお祝い中d=(^o^)=b
相続登記は、出来るだけ早くに、絶対にした方が良い!
これは司法書士であれば、誰でも知っていること。
でも・・・相続登記をしない方が良いケースもあるんですよね。
極めてレアなケースではあるのですけれど。
例えば、こんなケース
お父さんから相続する不動産が、建物、借地権だけの場合。
お父さんの相続人はご依頼者お一人だけだということで、サクサクッと終わらせるべく、戸籍を集めると、何とご依頼者も知らない相続人が出てきました。
こんなとき、無理に相続登記をしようとすると、法定相続分を請求されるおそれがあります。
一方、相続登記をしないで、建物をそのままずっと(お父さん名義のまま)使って、取り壊したとき、建物滅失登記をします。
この滅失登記なんと(お父さんの)相続人のお一人から出来るんですよね。
もっとも、他の相続人にお父さんの相続財産があることがバレれば、遺産分割を請求されますので、ご注意を。
相続登記するかしないか迷ったとき・・・司法書士佐藤・池永合同事務所に一度ご相談ください。
司法書士佐藤・池永合同事務所
078-805-1965
神戸市灘区鹿ノ下通2丁目4番15号
9:00~19:00
定休日は日曜日・祝日(事前にご予約頂ければ、対応いたします。)
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