HOME > 司法書士佐藤・池永合同事務所 > ブログ > 6月27日最高裁判決(司法書士の業務範囲について)
大事なのは、『市民・法人が、何時でも、何でも、相談・解決できるための仕組を、如何に構築するか』ということ。
本日、われわれ司法書士の業務範囲に関して、最高裁で判決があるとのこと。
判決にかかわらず、簡裁代理権を付与されたことで、われわれ司法書士が得られたもの(引いては、われわれからサービスを受ける市民・法人が得られたもの)は大きい。
司法書士が、過払訴訟を通じて、失われていた裁判業務の知識(の一部)を取り戻せたこと。
債務整理だけでなく、他の分野でも、市民の役に立ちたいという司法書士有志は、交通事故や、家庭裁判所手続についても、勉強と実践を重ねてきたこと。
結果、登記の打合わせに行った先で、交通事故や未収金の回収のご依頼を受けることも多くなった。
司法書士が、弁護士とともに、違法金利撲滅のために、街宣や署名活動を展開したこと。
ともに法改正を求め、国会に陳情に行ったこと。
これらを通じて、司法書士と弁護士との間に強固な信頼関係が築けたこと。
結果、大きな事件や、複雑な案件で、司法書士の手に負えないときには、その分野で優秀な弁護士に橋渡しも出来るようになった。
大事なのは、市民・法人が何時でも、何でも、相談・解決できるための仕組を、如何に構築するかということ。
今後も、街角の相談所としての役割をしっかりと担えるよう、必死で勉強し、優秀な弁護士との人脈もキッチリ構築していきたい。
司法書士佐藤・池永合同事務所
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